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50代から副業を在宅で始めるのは遅い?定年までの年数から決める選び方

記事「50代から副業を在宅で始めるのは遅い」のアイキャッチ画像。50代から始めるのはもう遅いのか?

50代から副業を始めるのは、もう遅いのではないか。
そう思って手が止まっている方は多いと思います。

ただ50代には、他の年代に無い材料が1つあります。収入の形が変わる年が、法律の側で決まっていることです。
定年は60歳を下回れないことになっていて、その先も65歳までは働ける場を用意することが会社に義務づけられています。あと何年で何が変わるかを、数字で置ける年代でもあるわけです。

この記事では、50代の副業を在宅で選ぶときに、月にいくら増えるかではなく何年続けられるかで決める見方をまとめました。求人サイトに在宅の募集が出てこない事情、60歳を過ぎても続けられる仕事の条件、求人をきっかけにした誘いの見分け方まで並べています。
読み終えるころには、いま応募していい募集と、いま手を出さなくていい募集の線が引けるはずですよ。

在宅副業を5つの型に分け、金額の壁ごとの作り替え方まで見たい方はこちらから。

目次

1. 遅いかどうかは年齢ではなく定年までの残り年数で決まる

60歳・65歳・70歳の節目ごとに会社へ課されることと根拠の条文、決まっていないことを並べた表の図解です。

50代から副業を在宅で始めるのが遅いかどうかを、年齢ではなく残っている年数で見ていきます。

テン

50代から副業を在宅で始めるのって、正直もう遅いですよね。
周りは20代とか30代の話ばかりに見えます。

オズ

年齢そのものは関係ありません。
ただ50代には、20代には無い材料が1つあります。
いつ収入の形が変わるかが、法律の側で決まっているんですよ。

1-1. 定年の年齢は法律で60歳を下回れないと決まっている

まず押さえたいのが定年の年齢です。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の第8条は、会社が定年を定める場合、その年齢を60歳より下にできないと決めています。例外は、高年齢者が従事することが困難だと認められる業務として厚生労働省令で定めるものに限られます。

つまり自分の勤め先に定年があるなら、その年齢は60歳以上のどこかです。厚生労働省の令和4年就労条件総合調査によると、一律定年制を定めている企業のうち72.3%が定年年齢を60歳としています。
50代の方にとって、これは1つ目の節目まであと何年かを計算できるという話でもあります。54歳なら6年、58歳なら2年ですね。
20代の副業と50代の副業でいちばん違うのは、この年数が見えているかどうかにあります。見えていれば、いま始める仕事を6年かけて育てられるものと、6年たっても同じままのものに分けて考えられます。

年数を置かないまま募集を眺めると、目についた金額の大きさだけで選ぶことになりがちです。選び直しの回数が増えれば、そのぶん準備にあてられる年数は減っていきます。
50代の副業を在宅で選ぶときは、この年数を置くところから始めてください。
(出典:令和4年就労条件総合調査の概況 第15表・厚生労働省 PDF)

1-2. 65歳まで働く場は用意されても賃金の額までは決まっていない

定年の先にも決まりがあります。
同じ法律の第9条は、定年を65歳未満に定めている会社に対して、65歳までの安定した雇用を確保する措置を求めています。中身は定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止の3つで、このいずれかを講じることが義務です。

見落とされやすいのが、条文が求めているのは雇用の確保であって、賃金の額ではないという点です。第8条にも第9条にも、定年の前後で賃金を下げてはいけないという定めは置かれていません。
65歳から70歳までについては第10条の2があります。ただしこちらは努めなければならないという書き方で、義務ではなく努力義務です。

働ける場は用意される。ただし条件が同じとは書かれていない。50代の副業を在宅で考えるときは、この2つを分けて見るところから始まります。
勤め先の制度が実際にどうなっているかは、就業規則や労働条件の書面で確かめられます。60歳のあとに何が起きるかは、会社ごとに違う部分です。
(出典:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律・e-Gov法令検索)

2. 求人サイトでは50代が在宅で働ける募集にたどり着きにくい

探し方の問題ではなく、50代向けの在宅の副業は募集の出る場所が分かれているという事情です。

テン

求人サイトで50代と在宅の2つで絞ると、ほとんど何も出てきません。
私の探し方が下手なんでしょうか。

オズ

探し方ではありません。
年齢で絞れる募集と、そもそも年齢を書く欄が無い募集が、別の場所に出ているだけです。
そこが分かると、見に行く場所のほうが変わりますよ。

2-1. 検索して出てくるのは記事ではなく求人の一覧

「50代 副業 在宅」で検索すると、上位に並ぶのは解説記事ではありません。求人を集めたサイトの一覧ページが並びます。
この記事を書く前に上位5件を確かめたところ、5件とも求人を検索するためのサイトです。ページの中身は募集の一覧で、50代が在宅の副業をどう選ぶかという話は書かれていません。

一覧ページに載るのは、その時点で募集が出ている仕事だけです。検索した語に近い募集が無ければ、関係の薄い求人がそのまま並びます。看護助手や施設管理の募集が上に出てくるのは、そのためですね。
見つからないと感じるのは、探し方が悪いからではありません。求人を集めた場所へ行っているのに、そこに並ぶのは雇われる形の募集が中心で、年齢を書く欄の無い受け方の募集は別の場所に出ているからです。

募集の出る場所が分かれているなら、変えるのは探し方ではなく行き先のほうです。
求人サイトは募集を集める場所であって、選び方を教える場所ではありません。
では、なぜ年齢で絞れる募集と、絞れない募集に分かれるのか。そこには決まりの側の事情があるからです。

2-2. 年齢を条件にできない決まりには例外が置かれている

雇う側が募集で年齢を条件にすることについては、決まりがあります。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の第9条が、事業主に対して、労働者の募集と採用で年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを求めています。
ただし条文には「厚生労働省令で定めるとき」という限定つきです。その中身は施行規則の第1条の3に置かれていて、そこに例外が並びます。

50代に直接効くのが第1号です。定年を定めている会社が、その定年の年齢を下回ることを条件に募集する場合は、例外として認められています。期間の定めのない労働契約を結ぶことが目的の場合に限られます。

定年が60歳の会社なら、正社員の募集で60歳未満という条件を出せるわけです。年齢は書けないはずなのに実際は絞られている、と感じる場面の多くはここに理由があります。
(出典:労働施策の総合的な推進等に関する法律・e-Gov法令検索 / 同法施行規則・e-Gov法令検索)

2-3. 雇われない受け方には年齢を書く欄がそもそも無い

第9条が相手にしているのは、労働者の募集と採用です。雇う形をとらない受け方は、はじめから対象の外にあります。
統計の側も見ておきます。総務省統計局が5年ごとに行っている大きな就業の調査では、令和4年の結果として、本業がフリーランスの人が有業者に占める割合は、45〜49歳と50〜54歳が3.0%、55〜59歳が3.4%、60〜64歳が3.7%です。
ただし人数のほうは、同じ表で24.5万人、24.4万人、22.5万人、19.9万人と減っています。割合が上がるのは分母の有業者数がより速く縮むからで、この数字から言えるのは、働いている人に占める比率としては年齢が上がっても落ちない、という点までです。ここでいうフリーランスとは、実店舗がなく雇人もいない自営業主または一人社長で、その仕事で収入を得る人を指します。

求人の土俵に立てば年齢が先に見られますが、請け負う土俵へ移ると、見られるのは渡せる物のほうです。入口が年齢で閉じないと言えるのは統計の側からではなく、募集に年齢の欄を置けるかどうかという制度の側からです。
もちろん請け負う形には、雇われている人に付く守りがそのままでは付きません。そのぶん自分で確かめる項目が増えるのも事実です。

家でできる仕事が契約の名前でどう分かれるかは、別の記事に整理しています。
(出典:令和4年の就業に関する調査 結果の要約・総務省統計局)

3. 収入が変わる年から逆算して仕事を決める

時間を売って受け取る型と、渡した物や量で受け取る型を、報酬の決まり方や年齢の扱いなど4点で比べた表の図解です。

年齢の節目を先に並べてから、50代がいま選ぶ在宅の副業を決めるという順番です。

テン

逆算と言われても、何年後に何が起きるかが分からないんです。

オズ

そこは調べれば出てきます。
年齢の節目は法律の側に書いてあるので、まず並べてしまいましょう。
並べると、いま何を選ぶかが自然に決まりますよ。

3-1. 60歳と65歳と70歳で何が変わるかを1枚に並べる

50代のうちに見えている変化は、法律の側から見ると3つです。まず並べておきます。

年齢の節目と、会社に課されること
節目会社に課されること根拠決まっていないこと
60歳定年をこれより下に置けない高年齢者雇用安定法 第8条定年後の賃金の額
65歳まで定年を65歳未満に定めているなら、雇用を確保する措置のいずれかを講じる義務同法 第9条同じ条件で雇うこと
65歳から70歳まで就業を確保する措置を講じる努力義務同法 第10条の2措置を必ず講じること

表の右端を見てください。
会社に課されているのは、働ける場を用意することまでです。いくらで働くかは、そこには書かれていません。

60歳を境に収入がどう動くかは会社ごとに違いますし、自分の会社の制度を読まないと分かりません。だから50代の副業は、本業が変わったときに何が残っているかから逆算する形です。
60歳の時点で手元に何も無ければ、そこから探し始めることになりますよね。準備の年数があるうちに動けるのが、50代のうちに始める利点です。

3-2. 月にいくら増えるかより、何年続けられるかで比べる

副業を選ぶとき、多くの方は月にいくら増えるかで比べます。50代はそこにもう1つ、何年続けられるかという軸を足したほうが噛み合います。
同じ月3万円でも、3年で終わる仕事と15年続く仕事では、かける年数が5倍です。受け取る合計も5倍違うことになります。

この見方で並べると、時間を売って受け取る型と、渡した物や量で受け取る型では、続き方がはっきり違うところです。

受け取り方の違いで分かれる続けやすさ
見るところ時間を売って受け取る型渡した物や量で受け取る型
報酬の決まり方働いた時間×単価納めた数量や成果物の量
募集での年齢の扱い定年未満などの条件が付くことがある応募の欄に年齢が無いことがある
体調に合わせて量を減らすとき勤務時間が減り、そのぶん額も減る受ける件数で調整できる
60歳を過ぎたあと会社の制度に沿って形が変わる取引が続くかぎり同じ形で続く

どちらが良いという話ではありません。すぐに現金が要るなら、時間を売る型のほうが早く手に入ります。
ただ50代で60歳のあとを見据えるなら、右の列へ寄せておくほうが噛み合うはずです。

年齢の欄が無い受け方は、年齢を重ねても入口が閉じないからです。
細切れの時間で受ける仕事の選び方は、別の記事にまとめています。

3-3. 本業の労働時間と足し算されるかどうかも見ておく

もう1つ、50代に効いてくる違いがあります。本業の労働時間と足し算されるかどうかです。
労働基準法第38条第1項は、労働時間は事業場を異にする場合においても通算すると定めています。厚生労働省の副業・兼業の促進に関するガイドラインは、この通算について、労働基準法が適用されない場合はその時間が通算されないと書いています。

例として挙げられているのがフリーランスや独立、起業、共同経営などです。
だから雇われる形で副業をすると、本業の時間と足し算されます。本業がフルタイムなら、足せる時間はもともと多くありません。請け負う形は、この足し算の外にあるわけです。

体に無理をさせない働き方を探しているなら、ここは先に見ておいてください。
同じ月3万円でも、本業の残業を削って作る3万円とは意味が変わります。勤め先に副業を届け出るときも、この違いは説明のしやすさに効いてくる部分です。
(出典:副業・兼業の促進に関するガイドライン 令和4年7月改定版・厚生労働省)

3-4. 勤め先の決まりと申告が要る線を先に確かめる

始める前に確かめておくものが2つあります。勤め先の就業規則と、申告が要る金額の線です。
就業規則で副業をどう扱っているかは会社によって違います。まず自分の会社の規則を開いて、副業や兼業の項目を読んでください。届出が要る会社もありますし、業種によって制限がある会社もあります。

申告のほうは国税庁が線を示しています。給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている場合、給与所得と退職所得を除いた各種の所得金額の合計額が20万円を超えると、確定申告が必要です。
ここで数えるのは売上ではなく所得です。受け取った額から、その仕事にかかった費用を引いた残りを見ます。

20万円という数字だけが独り歩きしがちですが、大事なのは前に付いている条件のほうですね。給与を2か所以上から受けている場合は数え方が変わりますし、これは所得税の話で、住民税は別の決まりで動きます。
どちらも始める前に読むだけで済むので、後回しにしないほうが安全です。
(出典:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人・国税庁)

4. 60歳を過ぎても続けられる在宅の副業に共通する3つの条件

60歳を過ぎても続けられる在宅の副業に共通する3つの条件を、番号付きのカードで並べた図解です。

続く在宅の副業とそうでないものを分ける見方を、3つに絞って並べます。

テン

続けられるかどうかって、始める前に分かるものですか。

オズ

仕事の中身では分かりません。
ただ受け方を見ると、かなりの部分は先に見えますよ。
見るのは年齢の欄と、量を減らせるかと、渡す相手の数です。

4-1. 受け方に年齢の欄が無い仕事を選ぶ

1つ目は入口の話です。
応募の段階で年齢を書く欄があるかどうかを見ます。欄がある募集は、雇う形をとっている可能性が高くなります。
雇う形なら、定年未満という条件を付けることが例外として認められる場面があるわけです。欄が無い募集は、請け負う形で回っていることが多いです。

相手が見るのは納められるかどうかなので、年齢を重ねても入口の広さは変わりません。50代で在宅の副業を長く続けたいなら、この差は無視できません。
60歳を過ぎてから探し始めると、年齢の欄がある募集はそのぶん狭いはずです。

自分の年齢が5年後に上がっても、同じ募集に応募できるか。この問いに「できる」と答えられる受け方を選んでおくと、あとで探し直す回数が減ります。
見分けがつかないときは、募集の中に雇用契約という言葉があるかどうかを探してください。業務委託や請負と書かれていれば、雇う形ではありません。
募集の文面から読み取れなければ、応募する前に問い合わせて確かめられます。

4-2. 体調に合わせて量を減らせる仕事を選ぶ

2つ目は量の話です。
受ける量を自分の側で決められるかどうかを見ます。勤務時間が決まっている働き方は、量を減らすと収入もそのまま減ります。
減らす相談も勤め先とすることになりますよね。件数や量で受け取る働き方なら、今月は3件、来月は1件という調整が自分の側でできます。
手を止めても、翌月に戻せる余地が残ります。50代から先は、家族の事情が急に入ってくる時期です。

介護や通院の予定が読めない月に、受ける件数をゼロに近づけられるかどうか。ここが続くかどうかを分ける分かれ目になります。
選ぶときは、募集の中に最低ノルマが書かれていないかを見てください。毎月これだけという数が決まっている募集は、忙しい月に逃げ場がなくなります。

1日に画面を見る時間も、同じ見方で確かめられます。目や肩に負担が寄る作業を長く続けると、量を減らしたいときに減らせない形になりがちです。
1日何時間までなら無理なく続けられるかを、始める前に決めておいてください。

4-3. 渡す相手が1つに寄っていない仕事を選ぶ

3つ目は相手の数です。
仕事を渡してくれる相手が1つしかない形は、その1つが止まったところで収入もそのまま止まります。在宅の仕事は、相手が変わっても道具と手順がそのまま使えることが多いです。
だから最初の1件が取れたら、同じ内容を出せる先をもう1つ探しておくと安全側に倒れます。50代で始める場合、最初の1件を取るまでの時間は長くなりがちです。

だからこそ1つ目で満足せず、2つ目を並行して置く価値があります。
目安になるのは割合の数字ではなく、その1つが止まったときに残りで食いつなげるかどうかです。食いつなげないと感じたら、そこが次を探し始める時期になります。

相手を増やすといっても、まったく違う仕事に手を広げる必要はありません。同じ内容を、別の窓口へ出すだけで済むはずです。
1つ目で覚えた手順がそのまま使えるので、2つ目にかかる時間は短くなります。ここまでが、60歳を過ぎても続けられる在宅の副業に共通する3つの条件です。

5. 求人をきっかけに届く誘いを見分ける3つの点

求人サイトの応募から高額なコンサルティング契約の勧誘に至る流れと、お金の向きが逆になる止めどころを示した図解です。

誘いの中身ではなく、在宅の副業でお金と書面がどう動くかで見分ける方法を置きます。

テン

手出し0円で始められる在宅の仕事があると誘われました。
話だけ聞くぶんには問題ないですよね。

オズ

中身で判断しないでください。
見るのはお金がどちらへ動くかと、条件が形になって届くかの2つだけです。
この2つで、かなりの誘いは入口で外せます。

5-1. お金が先に出ていく話になっていないかを見る

1つ目はお金の向きです。
働いた対価を受け取るはずの話なのに、先にこちらから払う場面が出てきたら、そこで止めます。
この形について、消費者庁が令和7年12月19日に注意喚起を出しています。これは消費者安全法第38条第1項に基づく公表で、特定商取引法の行政処分ではありません。求人サイトで完全在宅や未経験可といった条件に合うデータ入力の募集を見つけて応募すると、面接で別の話が始まるという流れです。

資料には、データ入力の業務はあまり収入にならない、この作業は今どきAIが実施するのでこれだけだと稼げない、といった説明がされたと書かれています。そのうえで、WEBマーケティングと称する業務のコンサルティング契約を勧められます。
費用として挙げられているのは、6か月で44万円、1年で52万8000円といった額です。

入口が求人だという点が、ここでは効いてきます。50代で在宅の副業を探すと、たどり着くのは求人を集めたサイトでした。同じ入口から、この型の勧誘も来ることになります。
見分けるときに使うのは、話の中身ではなくお金の向きのほうです。先に払わせる仕組みを持っている相手かどうか、そこだけを見てください。
(出典:在宅ワークの求人情報をきっかけに、高額なコンサルティング契約をさせる事業者に関する注意喚起 令和7年12月19日・消費者庁 PDF)

5-2. 条件が書面や記録で届いているかを見る

2つ目は書面です。
何をいくらで、いつ払ってもらえるのかが、形になって手元に届いているかを見ます。請け負う形で仕事を受ける場合、これは相手の側の義務にあたります。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の第3条が、業務委託をした事業者に対して、給付の内容、報酬の額、支払期日といった事項を、直ちに書面か電磁的方法で明示するよう求めている条文です。
受け手の側の呼び名は特定受託事業者で、同じ法律の第2条では、個人であれば従業員を使用しない人がこれにあたるとされています。ひとりで在宅の副業をする方は、まずここに入りますね。
この条文にはただし書があって、内容が決められないことに正当な理由がある事項は、その場での明示を要しません。
ただしその場合も、残りの事項は直ちに明示しなければならず、後回しにした事項も内容が決まった後に直ちに明示する義務が残ります。
だから、何が未定でいつ決まるのかすら示さないまま詳しいことは始めてから、と言われたら、法律が求めている手順から外れている疑いが濃くなります。

条件が口頭のままなら、作業に入る前に文章で送ってもらってください。メールでも構いません。
あとで話が食い違ったときに、手元に残っているかどうかで結果が変わります。送ってもらえない相手とは、その時点で組まないほうが安全です。
(出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・e-Gov法令検索)

5-3. 断ったあとに戻れる道があるかを見る

3つ目は逃げ道です。
もし契約してしまっても、戻れる期間が用意されている場合があります。

仕事を渡すと言って誘い、そのために商品を買わせたり対価を払わせたりする事業は、特定商取引に関する法律の第51条で業務提供誘引販売業と定義されています。
解除を定めているのは、同じ法律の第58条です。
第55条第2項の書面を受け取った日から数えて20日を過ぎるまでは、書面か電磁的記録で契約を解除できます。この解除ができる相手方は、提供され、またはあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限られています。
自宅で作業する在宅の副業は、ここにあてはまる形です。
なお、この20日は数え直しになることがあります。相手が解除について事実と違うことを告げたり、威迫して困らせたりしたせいで20日を過ぎた場合は、解除できる旨を書いた書面をあらためて交付された日から、また20日です。
不実を告げられたり事実を伏せられたりして契約した場合には、第58条の2で申込みや承諾を取り消せる道もあります。
20日を過ぎたように見えても、そこで諦めないでください。

自分で判断できないときは、消費者ホットラインの188に電話してください。地域の相談窓口を案内してもらえます。
同じ形の誘いはスマホの募集にも多いので、見分け方を置いた記事も用意しています。
(出典:特定商取引に関する法律・e-Gov法令検索 / 消費者ホットライン・消費者庁)

6. まとめ

50代の副業を在宅で選ぶときは、年齢が遅いかどうかではなく、収入の形が変わる年までに何年あるかで考えると噛み合います。
定年と継続雇用の年齢は法律で決まっている一方、そのときいくらもらえるかまでは決まっていないからです。決まっていないところを自分の側で埋めるのが、この年代の副業の役割になります。

  • 定年は60歳を下回れず、65歳までは雇用を確保する措置が義務。ただし賃金の額の定めは無い
  • 求人サイトに50代向けの在宅の募集が少ないのは、年齢を書く欄が無い受け方の募集が別の場所に出ているから
  • 選ぶときは月にいくら増えるかより、何年続けられるかで比べる
  • 続く仕事の条件は、年齢の欄が無いこと、量を減らせること、渡す相手が1つに寄っていないこと
  • 先にお金が出ていく話と、条件が書面で届かない話は、その場で止める

まずは自分の定年の年齢を確かめて、そこまで何年あるかを紙に書いてみてください。
その年数が、いま選ぶべき在宅の副業を決めてくれます。

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